名古屋市の相続ご相談なら名古屋相続相談所

こんなお悩みございませんか?

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名古屋相続相談所で一緒に解決しましょう

名古屋相続相談所で
相続の不安を
一緒に解決しましょう!

名古屋相続相談所
つのあんしんポイント

1

相談無料

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相続に関するご相談は無料です。
手続きのことや、相続税のこと、相続放棄や遺言書のことなど、お気軽にご相談ください。

2

土祝日・
夜間もOK

土祝日・夜間もOK

お客様のご都合に合わせ、土日・夜間のご相談も対応しています。

3

出張相談もOK

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事務所に来ることが難しい場合など、ご自宅等での出張相談も可能ですので、ご相談ください。

無料相談実施中!

無料

個別相談実施中!

わからないこと、お困りのことがございましたら、お電話またはメールでお気軽にご相談ください。

名古屋相続相談所が選ばれる理由

1
相続手続き・相続対策・家族信託の手続きに力を入れて取り組んでいます。

相続に関する各分野の専門家が、お客様のご相談対応をさせていただきます。
土日・夜間対応。ご相談は無料です。相続の手続き・相続の生前対策・家族信託・遺言書の作成など、相続に関することならどんなことでもかまいません。お気軽にご相談ください。

相続手続き・相続対策・家族信託の手続きに力を入れて取り組んでいます。

2
名古屋を中心に、愛知・岐阜・三重など
東海地方のお客様からの相続相談を幅広く受け付けています

名古屋を中心に、愛知・岐阜・三重など東海地方のお客様からの相続相談を幅広く受け付けています

相続をどこに相談すればいいかわからない、相続の手続きを丸ごとお任せしたい、相続税がよくわからない、相続のことで不安や悩み・お困りごとがある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。

sankaku

名古屋駅オフィス(名駅から徒歩7分)

sankaku

千種区・本山オフィス(本山駅から徒歩6分)

sankaku

緑オフィス(緑区徳重駅から車で3分)

アクセス便利、名古屋相続相談所までお気軽にご相談ください。

私たちが対応いたします

司法書士・行政書士 原子忠之

司法書士・行政書士 原子忠之

コンサルタント 小林

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コンサルタント 佐名木

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相続ご相談の流れ

相続のご相談は、以下の流れですすんでいきます。わからないことがあれば、お気軽にお尋ねください。

  • フリーダイヤル・メールでお問い合わせ

    STEP 1

    フリーダイヤル・
    メールでお問い合わせ

    名古屋相続相談所まで、お電話またはメールでご連絡ください。
    無料相談のご予約をとらせていただきます。
    相続のこと、遺言のこと、相続放棄のことなど、どんなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。

  • 無料相談

    STEP 2

    無料相談

    ご予約をとらせていただいた日程で、名古屋相続相談所までお越しください。
    相続に関することだけでなく、直接は関係ないかもしれないということでも、なんでもご相談可能です。
    ご相談の内容をお伺いして、必要になる費用や書類などのご案内をさせていただきますので、ご確認の上、手続きを進めるかどうかご検討ください。
    わからないことや不安な点があれば、ご遠慮なくお問い合わせください。

  • 相続手続きスタート

    STEP 3

    相続手続きスタート

    ご相談いただいた内容に沿って、相続手続きを進めていきます。
    状況に応じ、適宜状況のご報告をさせていただきます。
    相続の手続きを進行する中で、他の相続人との間の話し合いの状況など、ケースに応じて柔軟に対応いたします。

  • 相続手続き完了

    STEP 4

    相続手続き完了

    相続手続きが完了しましたら、お客様へご連絡させていただき、手続きのために取得した書類や、成果品等をお引渡しいたします。
    書類の内容としては、

    書類1

    被相続人・相続人の戸籍謄本・除籍謄本一式(製本したもの)

    書類2

    不動産の相続登記の権利証(権利書表紙と登記識別情報通知書)

    書類3

    預貯金・株式・投資信託・有価証券の解約手続き書類一式

    書類4

    公正証書遺言の正本・謄本

    など、重要な書類が多くあります。
    不動産の権利書などは、取扱いの注意事項もございますので、実物を見ていただいた上でご案内いたします。
    なお、忙しくて時間をとることが難しいという場合は、郵送でのお渡しも可能です。
    (大事な書類ですので、レターパックや簡易書留郵便など、郵便局の郵便配達員が手渡しでお渡しする方式限定となります)

  • アフターフォロー

    STEP 5

    アフターフォロー

    相続のお手続きがすべて完了した後でも、わからないことや気になることなどがあれば、しっかりとフォローいたします。
    相続した不動産の売却、実家を相続した後の空き家の管理や処分、二次相続としての相続税対策や贈与の手続き・相続税の試算や遺言書の作成、将来に向けての家族信託・民事信託のご相談なども、お気軽にご相談ください。

お客様の声

Y.M様

Y.M様

このたび遺言書等について、ご相談等させて戴きました。
父が高齢なこともあり、父に対しての配慮もとても素晴らしく、安心して事が進みました。
これからも利用させて戴きたいと思います。

Y様

Y様

相談に訪れてから、実際に手続きをしていただくまで非常に親身に話を聞いて頂きました。不安なことが多く心配でしたが、ひびきさんにお任せして良かったです。

T.I様

T.I様

2回目の依頼ですがやはり迅速な手続きに大変安心しました。信頼できる先生たちです。

M様

M様

相続について分からない事が多く不安でしたが、担当者の方はとても親身且つ丁寧に相談に乗って下さいました。手続き中には、どんな些細な質問に対してもメールや電話などで手厚いフォローをして頂き、とても安心してお任せすることが出来ました。
本当に有難う御座いました!!

T様

T様

相談時からとても親切で、こちらの不手際で長期化しても最後まで親身にご対応くださりました。相談時のレスポンスも早かったです。無事手続きも完了し大変感謝しております。

よくある質問


不動産の名義変更(相続登記)は、今までは義務ではなく、相続登記を申請する期限はありませんでした。
相続登記が必要になるケースとしては、相続した不動産を売却するときや担保に入れてお金を借りるときに必要になるため、「すぐに売るつもりはないから」と考えてそのまま放置する人も多くいました。
しかし、法改正で、2024年4月1日(令和6年4月1日)相続登記が義務化され、自分が相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。法改正前の相続も対象となりますので、まずはご相談ください。


相続では、借金(負債)がある場合はその借金も引き継ぐことになります。借金を相続したくない場合は、「相続放棄」をするしか方法はありません。
よくある間違いとして、「相続人間で話し合って遺産分割協議書をつくって、相続を放棄するという内容で印鑑を押したから、自分は借金を負っていない」という話をよくお伺いしますが、これは間違いです。
借金を相続せず、債権者から請求を受けないためには、裁判所での相続放棄の手続きを行う必要があります。むしろ、遺産分割協議書にハンコを押してしまったら、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、そうなる前にご相談ください。


被相続人が離婚して再婚した場合、別れた妻との間に子どもがいるときは、前妻の子は遺産相続に関係してきます。
たとえば、前妻との間に子供が2人おり、再婚した今の妻との間にも子供が2人いるケースで、子供1人あたりの相続割合は、
子供の法定相続分(2分の1)を、子供計4人で分けることになりますので、1/2 × 1/4 = 1/8
つまり、子ども1人の法定相続分は、8分の1ということになります。
このようなケースでは、遺産分割の協議もうまく進まないことも多く、事前の対策も重要になりますので、まずはご相談ください。


相続人となるはずの人が既に死亡していた場合、死亡した相続人に代わってその人の子が代わりに遺産を相続します。
これを「代襲相続」といいます。
「親より子が先に亡くなっていた場合」で説明すると、親の相続が発生した時点で本来相続人となるはずであった子が先に亡くなっているため、その人の子供(孫)が相続人になります。亡くなった順番によっても、相続関係が異なってきますので、専門家にご相談ください。


相続手続きをするためには、相続人全員の同意が必要です。
そのうちの1人が所在不明であっても、その方を除いて手続きを行うことは原則としてできません。
この場合は、相続人の調査をして戸籍や附票をたどり、現住所を確認して連絡を取ったり、住所がなければ裁判所での手続きを取って解決していくことになります。かなり難解な手続きになることも多いため、まずはご相談ください。


亡くなった人が遺言書を作成していなければ、相続人全員で、遺産分割協議書を作成し、相続の手続きを行うことになります。遺産分割協議書には、法的な内容を記載して、相続人が署名と実印での押印の上、印鑑証明書を添付して完成します。


預金を引き出すためには、相続人全員の合意で遺産分割協議書を作成して相続の申請をしなければ、預金の引き出しは原則としてできません。なお、平成30年の相続法の改正により、預金の一部であれば、相続人の一人から一部引出しができる制度が創設されましたので、急ぎの事情がある場合は、この制度の活用も検討しましょう。


配偶者居住権とは、亡くなった方の配偶者に、居住している家の使用を認める権利です。相続財産の中で、土地建物の価値が占める割合が多いと、遺産分割の中で配偶者が生活費などの預金を確保しづらくなるといった問題点があったことを考慮し、法改正により配偶者居住権が認められるようになりました。


生命保険がどのような契約になっているかによって、相続財産になる場合や、受取人の固有の財産になる場合があります。受取人固有の財産となる場合は、相続財産にはあたらず、遺産分割の対象にもなりません。内容により異なりますので、保険証券をご用意の上、ご相談ください。


相続人に認知症の方がいる場合は、相続人間での遺産分割協議書が作成できず、相続手続きができません。そこで、家庭裁判所で成年後見人を選任する申立てを行い、後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。後見の申立てをするかどうかも慎重に検討したほうがよいため、ご相談ください。

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アクセス

アクセス便利、名古屋相続相談所までお気軽にご相談ください。

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TEL:052-890-5411 FAX:052-890-5412 営業時間 9:00~20:00(年中無休)

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